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ゴルファー保険は不要!?いったいどういうこと?

みなさん、こんにちは。

みなさんは、ゴルファー保険に加入なさっていますか? 万が一のトラブルに備えて、保険には加入しておくのがベターですよね。

「ゴルフにまつわるトラブル=ゴルファー保険」のイメージがありますが、実は、他の保険に特約で付けるほうがメリットがあったりします。

たとえば私は、ゴルファー保険に入っていません。

とはいえ保険は必要だと思いますので、以下のようなトラブルには、火災保険の特約で備えています。

1.打球を他人に当ててしまった。
2.ボールを打った衝撃でゴルフクラブが破損した。
3.ゴルフクラブが盗難にあった。

火災保険の特約で、このような補償もあるのです。

意外ですか?

ゴルフにまつわるトラブルには、ゴルファー保険以外で備えることを、私は断然オススメします。その理由について書いていきます。

打球を他人に当てたときの補償

アマチュアゴルファーが保険に入る理由でもっとも多いのは、「打球を他人に当ててケガをさせてしまったときのため」ではないでしょうか。

そのようなトラブルに備える補償について、ゴルファー保険と火災保険を比較してみましょう。

今回は、楽天損保の<ご契約のしおり>を引用します。

■<楽天損保 ゴルフアシスト お支払いする主な場合:個人賠償責任補償特約 >


国内、国外を問わずゴルフの練習、競技または指導中(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる行為を含みます。)に、偶然な事故によって他人を死傷させ、または、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
楽天損保 ゴルフアシスト ご契約のしおり


次に、火災保険の約款も見てみましょう。

■<楽天損保 ホームアシスト 個人賠償責任補償特約 >

日本国内または国外において、住宅の所有、使用または管理および日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。
楽天損保 ホームアシスト ご契約のしおり


分かりづらい文章に辟易しますが、それはさておき、上の二つの違い、お分かりになりますか?

ゴルファー保険は、<ゴルフの練習、競技または指導中に>という条件があります。しかし、火災保険にはそれがありません。

他人をケガさせてしまうことは、<ゴルフの練習、競技または指導中>以外でも起こり得ますよね。

たとえば自転車で他人にぶつかってしまったり、散歩中の犬が他人を噛んでケガさせたり。

そのため、ゴルファー保険のように限定的な補償でないほうが良いです。

<個人賠償責任補償>は、自動車保険にも付帯できるのが一般的です。

みなさんがすでに入っておられる自動車保険・火災保険をチェックしてみてください。

ゴルフクラブ破損・盗難の補償

ゴルファー保険に、クラブの破損・盗難等の補償があることはご存知ですよね?

実は、火災保険にも同じような補償の特約があります。ご存知ですか?

その特約の名称は、<持ち出し家財補償特約>です。※楽天損保のホームアシストの場合

そして私はクラブの破損・盗難の補償も、ゴルファー保険ではなく、火災保険の特約で備えています。

その理由は、保険会社が支払う保険金の算出方法が、以下のように異なるからです。

・ゴルファー保険<用品補償>=時価額
・火災保険<持ち出し家財補償特約>=再調達価額

※)時価額=同等のものを新たに購入する際に必要な金額から、使用や経過年数による消耗分を差し引いた額

※)再調達価額=保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額

たとえば、10年前に10万円で購入したドライバーが盗まれた場合に受け取れる保険金は次のとおりです。

・ゴルファー保険=10年の消耗分を、10万円から差し引いた金額
・火災保険の特約=同等品を買うための費用(同等品が10万円なら10万円)

さらに、火災保険の特約の場合、ゴルフ用品以外の家財も補償の対象になります。

補償内容だけを比べると、断然火災保険の特約にメリットがあると思いませんか?

ゴルファー保険でしか備えられない補償

とはいえ、ゴルファー保険でないと備えができない補償があります。なんだと思いますか?

そうです。ホールインワン補償です。

ホールインワンの経験がある方から、宴会をしたり記念品を作った、という話を聞いたことがあります。またキャディさんにチップを渡したり。

しかし、ホールインワンをしたからといって、今のようなご時世に、豪勢な催しを企画する必要があるのでしょうか。

また、最近はセルフプレーが多いですから、もしホールインワンをしても、それを保険会社に証明しづらいのではないでしょうか。

これまでの話をまとめます。

・他人に打球をぶつけた
→火災保険or自動車保険の特約(個人賠償責任補償)

・ゴルフクラブの破損・盗難
→火災保険(持ち出し家財補償特約)

・ホールインワン補償
→不要(祝賀会はやらんでよし!)

特約の名称や補償詳細に関しては、保険会社によって多少異なります。

お知り合いの保険担当者に相談してみてください。