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気を付けよう!ゴルフでお金は賭けちゃダメ!

こんにちは、ライターのとやです。

ゴルフというスポーツは、昔から何かと金銭の絡む「賭け」としての側面もありました。

そんな賭けゴルフですが、さまざまな賭けの種類があり、ラウンドをいつもより白熱したものにしてくれることもあるかもしれません。

でもね、ゴルフでお金を賭けちゃダメなんですよ。

その根拠となる法律の解釈や事例なんかを見てみたいと思います。

刑法第185条 賭博罪

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“賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。”

刑法第185条にはこのように書かれています。

なにやら難しいことが書かれていますが要するに「賭博はしちゃいけません」ということですね。

さて、この賭博の定義なんですが

“2人以上の人が偶然の事情にかかる勝敗によって、財産などをもらったりあげたりすること”とされています。

偶然の事情があればいいわけで、サイコロの出目などの完全に公平な偶然はもちろん、将棋や囲碁、マージャンなどの実力と多少の運が絡むことでも賭博罪が成立する、という判例もあります。

「一時の娯楽に供するもの」ってなんだ?

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先ほどの刑法第185条のただし書きに

“ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。”ともされていますね。

こちらは「一時の娯楽に供する物を賭けただけの場合、賭博罪にはあたらないよ」という解釈になります。

さて、一時の娯楽に供するもの、とは一体なんでしょうか。

実はこれにも判例があって、関係者が即時娯楽のために消費するもの、となっています。

例えば食べ物や飲み物、タバコなどがこれに該当してきます。

「前半ハーフ負けたほうが昼のビールおごりね♪」

「このパット入れたらタバコおごってあげる、外したらおごってね」

こういったことは一時の娯楽に供する物に当たり、賭博とは認められないということになります。

1口200円で“馬券購入”で61人が書類送検!?

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過去ゴルフに関するこんな事件がありました。

何組もが参加する会社のコンペで、組の合計スコアが一番少なくホールアウトするのはどこだ? という賭けを行った事例があります。

1口200円という少額で、競馬の馬券のように参加者を募っていたようです。

こうしてこれに参加した“馬券購入者”は、当日のゴルフメンバーだけでなく、ゴルフはせず馬券のみを購入した方も合わせて合計61名。

内部告発だったようですが、この賭けの参加者全員が賭博罪で書類送検されてしまいました。

ワンオンチャレンジや「握り」のゴルフは大丈夫?

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「全員お金○○円出して。ショートでワンオンチャレンジするよー」
「“オリンピック”でポイントレート100円で!」

こんな賭けゴルフの場面に遭遇した方も少なくないでしょう。

これはお金、いわゆる金銭がかかっています。

金銭は“一時の娯楽に供するもの”には該当しません。

そして、偶然の事情があり、財産をもらったりあげたりすることになりますよね。

こうなると「賭博」が成立してしまいます。

なのでこうした賭けゴルフは、金額に関係なくアウトです。

ただ探してみても、仲間内のラウンドで賭博として事件になったものは残念ながら見つかりませんでした。

おそらく規模が少額だったり、通報する人がいない、ということで表に出てきていないというのが本当のところではないでしょうか。

ちょっと不思議ではありますが、数百円でも現金の賭けゴルフはダメ。

スコアで負けたら飲み代や焼肉代のおごりはセーフ。というのも釈然としませんが・・・。

ともあれゴルフでお金を賭けてはいけません。

ゴルフってスポーツですからね。

正々堂々と、フェアに、きれいに勝負事を楽しんでいこうじゃありませんか。