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ゴルフコース・練習場

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「ゴルフ場利用税」とは何?その税額の根拠とは?

皆さんがゴルフ場でラウンドした時に、精算をするとグリーンフィー、キャディフィーやカートフィーなどとともに、明細には記載のない場合でも必ずゴルフ場利用税を支払っていると思います。

この「ゴルフ場利用税」とはどんな税金なのか?

皆さんも何となく解かっているかもしれませんが、この税金について見ていきましょう!

「ゴルフ場利用税」とは?

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「ゴルフ場利用税」とは、戦後に施行された地方税の一種で、1989年に施行された消費税の導入までは、『娯楽施設利用税』という名称の税でした。

1989年の消費税導入の際に、それまで娯楽施設利用税として税を徴収していたパチンコやボウリングなどは税が廃止されましたが、ゴルフだけは「ゴルフ場利用税」という名称に変わって残ったのです。

ゴルフはスポーツとの認識が薄く、ずっとこれまで娯楽という位置付けだったわけです。

この税金は、都道府県が課税し、収入額の7割をゴルフ場が所在する市町村に交付します。

納税者は、18歳未満と70歳以上以外で、一部除外者を除くゴルフ場の利用者すべてです。

税率は1人1日につき800円を標準として、制限税率が1200円と決められています。

なお、年間の税収額は約500億円程度です。

現在は、450億円程度ではないでしょうか?(総務省によると、平成27年度は475億円でした)

ゴルフ場によりその等級が決められ、税額はマチマチであるという不思議な税金!

この「ゴルフ場利用税」の税額は、1級1200円~8級400円までゴルフ場の規模や整備状況などにより定められた等級で決められていまいます。

詳細は都道府県が決めています。

私の経験では、これまで利用したゴルフ場を見ると、1200円の制限いっぱいの税率のゴルフ場が多く、中には最低の400円というゴルフ場もありました。

この利用税の違いは、正直言って良くわかりませんが、名門と言われるゴルフ場は大半が上限の1200円となっています。

ゴルフ場の規模や整備状況という説明だけでは納得できない部分があって、コースが素晴らしいところでも、東京から遠いところでは400円というとこもあります。

なかには、450円や1120円という中途半端な金額のコースもあります。

これまでに、この「ゴルフ利用税」を撤廃すべきである、という機運が高まったこともありますが…

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この「ゴルフ場利用税」については、これまでもゴルフ振興議員連盟の国会議員の先生が中心になって、廃止の議論がなされたこともありますが、税収減になる地方自治体の反発を踏まえて、立ち消えになっています。

ただし、この「ゴルフ場利用税」の課税によって、ゴルフ場を使用する消費行為で別に課税される消費税との二重課税となっているとも言われています。

さらに、「税の公平性」の観点でも問題があるとの指摘もあるようです。

いずれにしても、昔は「ゴルフ=お金持ちの遊び」だったかもしれませんが、いまや、プレイヤーや所得などは多様化しており、「なぜ、ゴルフだけが課税されるのか?」という疑問は消えません!

これからも、「ゴルフ場利用税」は払い続けることになるのでしょうか?

ゴルフは2020年の東京オリンピックでも、競技として「霞ヶ関CC」での開催が決定しており、娯楽ではなくスポーツなのですが、戦後から続く娯楽の延長で贅沢なもの、というようなとらえ方は極めて残念です(涙)。

ゴルフが少しでも安くできるように、一ゴルファーとしては、次の10%への消費税改定の際には、「ゴルフ場利用税」をぜひ撤廃して欲しいと心から祈っています。

その気運が高まることを期待しています!