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あなたはやってない?ゴルフ場で起こるちょっとした犯罪行為

こんにちは、ライターのとやです!

知っている人は知っているでしょうし、知らずにやっている人もいるかもしれません。ゴルフのラウンド中に起こりうる犯罪行為。

確認の意味も込めて、これらの行動をやっていないのか今一度確認してみましょう。

軽い気持ちでやっているその「行為」。もしかしたらちょっとした犯罪行為になってしまっているかも?

ゴルフラウンド中の犯罪行為その1「賭け」

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ピンポンパン、オリンピック、ドラコン、ニアピンなど、ゴルフではお馴染み? となっている“ニギリ”。

仲のいい人同士で生活に余裕がある人たちの場合、なかなかえげつない金額になることもあるとかないとか・・・。

こういう行為が好きではない人もいる中、「1打の集中力が変わるんだ」なんて言って賭けゴルフを楽しんでいる方も。

当然ながら「賭博罪」に該当してきますのでやっちゃダメですよ。

解釈上ギリギリセーフの案件としては、「ニアピン負けた方がお昼のビールおごりね!」というもの。

金銭が絡まず、一時の娯楽に供するものならば大丈夫なんだとか。

ゴルフラウンド中の犯罪行為その2「ロストボール拾い」

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初心者ほど、山へボールを打ち込んだり、林の中からショットをしなければならなかったりという場面は多いもの。

もちろんそういった場所へ打ち込んでしまうのは自分一人ではないわけです。

すると自分のボールは見つからないのに、違うボールがザクザク出てくるという体験は誰しもが一度はしたことがあるのではないでしょうか。

ボールをたくさん抱えて林の中から出てくる人もいるようなのですが、これ実は「窃盗罪」にあたります。

ロストボールとなった時点でボールは打った人のものではなくなり、コースを管理するゴルフ場の持ち物として扱われるからです。

「ボール1個なくしたけど、5個になって返ってきたよ!」なんてことはしないようにしましょうね。

ロストボールにまつわるよっしーさんの記事がこちら↓

ゴルフラウンド中の犯罪行為その3「飲酒運転」

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厳密に言えば見出しタイトルの「ラウンド中」ではないんですが、お昼休憩にビールを1杯。

その後ある程度時間が経過しているとはいえ、帰りの時間には車を運転して帰るゴルファーが多いんですよね。

お酒は「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という格言があるように、お酒を飲んでの車の運転はNGですよ。

ちなみに呼気中0.15mgのアルコールが検出されると酒気帯び運転とされています。さて、それでは0.15mg未満だった場合はどうなるのでしょうか。

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」には、“何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない”とされています。

それが例え0.14mgだろうと酒気帯び運転には違いありません。罰則はありませんが(注意はされます)、立派な道路交通法違反になります。

ゴルフラウンド中の犯罪行為その4「立ちション」

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こちら男性限定だと思いますが、立ちションも軽犯罪として禁止されています。

ただし街路や公園、公衆の集合する場所という規定もあり、ゴルフ場の敷地内という限定された場面では解釈が微妙になるところ。

実際に立ちションによって科料(罰金の軽いものと考えてもらえれば大丈夫です)が科せられたケースもあるようです。

これについてはなかなか明確に線引きをすることって難しいような気もしますが、トラブルに巻き込まれないためにも用足しはトイレでお願いします・・・。

犯罪と知らずにやっていませんでしたか?

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飲酒運転のように一発アウトのケースは誰しもが知っていることですが、ボールを拾ったりニギリを行ったり、は「ついつい」と言う方もいるのではないでしょうか。

飲酒運転以外はどれも重大なニュースになるようなものではありませんが、それでも違反は違反。

気持ちよくゴルフを楽しむために、みんなで気をつけるようにしたいですね。